青山霊園の墓じまいで重要なポイント
- 所在地は港区南青山です。
- 改葬許可は原則として港区へ申請します。
- 港区は改葬許可の郵送申請にも対応しています。
- 都立霊園には指定石材店制度はありません。
公式確認:青山霊園からの改葬許可は港区へ
- 青山霊園は港区南青山にあるため、現在の遺骨を青山霊園から移す場合は港区への改葬許可申請が基本です。
- 港区公式では、改葬許可申請書に現在の墓地管理者の確認を受け、改葬先の使用許可証等を準備する流れを案内しています。
- 墓地使用者と申請者が異なる場合は承諾が必要です。
- 港区は郵送による改葬許可申請にも対応しています。
公式情報源:港区公式「改葬許可証の交付申請」 →
※制度・必要書類・料金・受付状況は変更されることがあります。実行前に公式情報を再確認してください。
※制度・必要書類・料金・受付状況は変更されることがあります。実行前に公式情報を再確認してください。
墓じまい・改葬の基本的な流れ
青山霊園管理所へ相談
新しい納骨先を決める
霊園側で埋蔵・収蔵の証明を受ける
港区へ改葬許可申請
遺骨を移す
墓石等を撤去
墓所を東京都へ返還
費用について
墓じまいの費用は、行政手続き、墓石撤去・原状回復、新しい納骨先、必要に応じた供養などに分けて考えると整理しやすくなります。公式に金額が確認できない項目については、特定の金額を一律料金として断定せず、墓所の条件と最新の規程を確認してください。
名義人・承継について
長年使用している墓所では、使用名義人がすでに亡くなっている場合があります。その場合、改葬より先に墓地使用者の承継・名義変更が必要になることがあります。使用許可証、契約書、管理料の通知などから現在の登録名義を確認し、墓地管理者へ相談してください。
よくある質問
Q. 港区役所へ行く必要がありますか?
A. 港区は郵送申請も案内しています。
Q. 石材店は指定ですか?
A. 都立霊園には指定石材店制度はありません。
Q. 名義人が亡くなっています。
A. 先に都立霊園側で承継手続きが必要になる場合があります。
※本ページは2026年9月7日までに確認した公式情報・自治体情報・当サイトの調査内容をもとに整理しています。制度、必要書類、料金、募集条件等は変更される場合があります。実際の手続きでは必ず墓地・霊園管理者および関係自治体の最新情報をご確認ください。
この墓地の墓じまい、誰に相談すればいい?
墓じまいでは、墓石の撤去だけでなく、改葬許可、墓地の返還、寺院・霊園・石材店・改葬先との調整などが必要になる場合があります。
行政手続きや墓じまい全体の進め方で迷ったときは、行政書士へ相談する方法があります。