秩父聖地公園の基本情報
- 所在地:秩父市山田990番地
- 運営主体:秩父市
- 管理窓口:秩父聖地公園管理事務所 0494-22-3469
- 改葬許可:秩父市
改葬先を確保した後、遺骨を移す日時を聖地公園管理事務所と墓所設備工事登録店へ連絡します。遺骨を取り出す前に管理事務所へ改葬許可証を提示します。
墓石やカロートが建立されている墓所を返還する場合は、墓所返還届に加えて墓石撤去工事と改葬許可申請が必要です。管理料に未納がある場合、返還届は受理されません。
墓じまいの流れ
改葬先を確保する
管理事務所と石材店へ予定日を連絡する
墓所利用許可証等を準備し改葬許可を申請する
改葬許可証を管理事務所へ提示する
遺骨を取り出す
墓石・カロートを撤去する
墓所返還届を提出し、新しい墓所へ納骨する
未使用墓所の使用料還付
墓所利用許可申請の日から3年以内で未使用の場合、条例施行規則により使用料の2分の1を還付できる旨が公式に案内されています。墓石建立済み・納骨済みの場合とは条件が異なります。
※本ページは2026年9月7日時点で確認した公式情報をもとに整理しています。制度、必要書類、募集状況、料金等は変更される場合があります。
公式情報・問い合わせ先
この墓地の墓じまい、誰に相談すればいい?
墓じまいでは、墓石の撤去だけでなく、改葬許可、墓地の返還、寺院・霊園・石材店・改葬先との調整などが必要になる場合があります。
行政手続きや墓じまい全体の進め方で迷ったときは、行政書士へ相談する方法があります。