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船橋市で改葬許可申請書の様式が変わりました(令和8年7月1日から)
- 公開日
- 2026年10月25日
- 更新日
- 2026年10月25日
- 制度の最終確認日
- 2026年10月25日
更新日は、この記事の内容を直した日です。最終確認日は、自治体の公式情報を確認した日です。
船橋市は、改葬にあたって現在の埋葬場所の墓地使用者等の承諾が必要になったことを受け、令和8年7月1日から改葬許可申請書の様式を変更しました。変更の内容と、手続の流れ・必要なもの・受付場所を、船橋市の公式ページに基づいて整理します。
申請の前に、必ず自治体の公式窓口でご確認ください。この記事は、2026年10月25日に自治体の公式情報を確認した内容です。制度は変更・終了することがあり、予算の上限で受付が終わる場合もあります。
何が変わったか
船橋市の公式ページによると、改葬するには現在の埋葬場所の墓地使用者等の承諾が必要になりました。これを受けて、令和8年7月1日から改葬許可申請書の様式が変更されています。承諾は、別に承諾書をもらうか、申請書の所定の欄に墓地使用者等に署名してもらう方法で得ます。
変更前の様式でも、変更後の記載や墓地使用者等の承諾の条件を満たしていれば使用できる、と市は案内しています。ここでいう墓地使用者等とは、墓地使用者または焼骨収蔵委託者のことです。
改葬許可の手続の流れ
- 改葬先の墓地管理者から、受入れ証明書の発行を受ける
- 現在の墓地の墓地使用者等の承諾を受ける(申請書に署名してもらう)
- 現在の墓地の管理者から、埋蔵(収蔵)証明書の発行を受ける
- 必要書類をそろえて、船橋市に改葬許可を申請する
- 船橋市から改葬許可証の交付を受ける(即日交付はできません)
- 遺骨を引き取り、改葬先のお墓に埋葬する
必要なもの
- 改葬許可申請書(市のページからダウンロード可。記入例あり)
- 墓地使用者等の承諾書(申請書の署名欄への署名でも可)
- 申請者の印鑑(認印可、スタンプ印は不可。申請書に署名する場合は押印は任意)
- 埋蔵(収蔵)証明書(現在の墓地の管理者が発行。様式の指定はなく、用意がなければ市の参考ひな形を使用)
- 受入れ証明書のコピー(改葬先の墓地管理者が発行。墓地の名称・住所が分かるもの)
- 埋葬されている方と申請者の関係が分かる戸籍謄本(用意があれば。なくても受付はできるが、交付に時間がかかる場合あり)
- 郵送での交付を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒
受付場所と、許可証が出るまでの期間
- 市役所 戸籍住民課(5番窓口):平日 午前9時〜午後5時
- 船橋駅前総合窓口センター(2番窓口):平日 午前9時〜午後8時、第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時〜午後5時
- 出張所:平日 午前9時〜午後5時(連絡所は不可)
改葬許可証の発行までは、1週間程度(郵送の場合は、ポストに投函するまでの目安)です。お渡しは窓口か郵送のどちらかです。
費用と、市営霊園の場合の注意
- 改葬許可申請の手数料は無料です。ただし、埋蔵(収蔵)証明書の発行には手数料がかかる場合があります。
- 現在、遺骨を船橋市営霊園・霊堂に納めている場合は、別に用意された『市営霊園、市営霊堂からの改葬申請に係る埋・収蔵証明書申請等の手続き案内』を参照してください。
- 墓地内で別の区画へ移す場合も、改葬に含まれます。墓地を改修して同じ区画内に埋葬し直す場合は、改葬ではありません。
問い合わせ先は、船橋市 戸籍住民課 戸籍係(電話 047-436-2264)です。
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